受講中の講座ブックマーク無料で登録

小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)

  1. 七年法共済契約(第六条第三項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成十二年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
  2. 一三十六月未満false1その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額false2
  3. 二三十六月以上false1次のイからホまでに定める金額の合計額false2
  4. 2.前項第二号の十二年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の中欄に掲げる金額と十年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
  5. 3.七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。
  6. 4.七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
  7. 一新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
  8. 二別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
  9. 三別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
  10. 5.七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第三項の規定を準用する。
  11. 6.七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
  12. 一三十六月未満false1その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額false2
  13. 二三十六月以上false1次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)false2
  14. 7.前項第二号の十二年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、七年法別表の下欄に掲げる金額と十年法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
  15. 8.七年法共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該七年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第四項及び第五項の規定を準用する。
  16. 9.第一項第二号及び第六項第二号の十二年差額利率は、十二年区分仮定共済金差額(第一項第二号の十二年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び十二年区分仮定解約手当金差額(第六項第二号の十二年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成十年改正法の施行の日の属する月から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。

この条文の基本情報

七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置とは何ですか?

定義七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置とは、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「七年法共済契約(第六条第三項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(七年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)は、日本の小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「七年法共済契約(第六条第三項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年7月9日です。
  4. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
  6. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000308
  • 本サイト収録小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000308/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›