小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条(旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
- 旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成七年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成八年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一三十六月未満false1その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額false2
- 二三十六月以上false1次のイからヘまでに定める金額の合計額false2
- 2.前項第二号の八年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第九条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあっては平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第一の中欄に掲げる金額と七年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあっては平成七年改正法第一条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第一の下欄に掲げる金額と七年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
- 3.旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第一項及び第二項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第一項及び第二項の規定を準用する。
- 4.旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第四条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
- 一新令別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
- 二別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十五年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
- 三別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成十年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
- 四別表第三の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
- 5.旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第二項若しくは第三項の規定により解除されたもの又は同条第四項第一号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第三項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第四項の規定を準用する。
- 6.旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第十二条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一三十六月未満false1その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額false2
- 二三十六月以上false1次のイからヘまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)false2
- 7.前項第二号の八年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成七年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成七年改正法による改正前の小規模企業共済法別表第一の下欄に掲げる金額と七年法別表の下欄に掲げる金額との差額に百分の八十を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
- 8.旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第七条第四項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第一号の規定による場合においては、当該旧第一種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成十二年度前最高掛金月額を超え平成十六年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第二条第四項及び第五項の規定を、掛金区分のうち平成八年度前最高掛金月額を超え平成十二年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第六項及び第七項の規定を準用する。
- 9.第一項第二号及び第六項第二号の八年差額利率は、八年区分仮定共済金差額(第一項第二号の八年区分仮定共済金差額をいう。)及び八年区分仮定解約手当金差額(第六項第二号の八年区分仮定解約手当金差額をいう。)の平成七年改正法の施行の日の属する月から平成十年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
この条文の基本情報
旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置とは何ですか?
定義旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置とは、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成七年改正法の施行前における掛金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条(旧第一種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)は、日本の小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「旧第一種共済契約のうち平成十五年改正法の施行後に新法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成七年改正法の施行前における掛金…」で始まります。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年7月9日です。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の次の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000308 - 本サイト収録
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000308/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。