小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条(従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置)
- 十年法共済契約(次項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約に係る区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第二条の規定を準用する。
- 2.次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第三条の規定を準用する。
- 一七年法共済契約(次項第一号及び第四項第一号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
- 二七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 三七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 3.次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第四条の規定を準用する。
- 一旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約
- 二旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
- 三旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
- 四旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 五旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 六旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 七旧第一種共済契約に係る掛金納付月数を七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約を新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 4.次に掲げる共済契約における区分共済金額又は新法第十二条第三項第一号の政令で定める割合については、前条の規定を準用する。
- 一旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約
- 二旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
- 三旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約
- 四旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 五旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 六旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
- 七旧第二種共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される七年法第十三条の規定により通算した七年法共済契約に係る掛金納付月数を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される十年法第十三条の規定により通算した十年法共済契約を平成七年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十三条の規定により通算した十五年法共済契約
この条文の基本情報
従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置とは何ですか?
定義従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置とは、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条に定められた規定で、「十年法共済契約(次項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条(従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置)は、日本の小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の条文原文は「十年法共済契約(次項第一号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年7月9日です。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の前の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
- 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条の次の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000308 - 本サイト収録
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000308/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。