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小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条(支給率に係る特例)

十年法共済契約、七年法共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第九条第三項第二号ロ及びハの支給率は、同条第五項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は新法第十二条第四項第二号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

この条文の基本情報

支給率に係る特例とは何ですか?

定義支給率に係る特例とは、小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「十年法共済契約、七年法共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第九条第三項第二号ロ及びハの支給率は、同条第五項の規定にかかわらず…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条(支給率に係る特例)は、日本の小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の条文原文は「十年法共済契約、七年法共済契約、旧第一種共済契約又は旧第二種共済契約が締結されている間は、新法第九条第三項第二号ロ及びハの支給率は、同条第五項の規定にかかわらず…」で始まります。
  3. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年7月9日です。
  4. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の前の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
  6. 小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の次の条は小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000308
  • 本サイト収録小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第三百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000308/7

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