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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第10条(国又は地方公共団体が出資している法人)

法第十八条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資しているものに限る。)とする。

この条文の基本情報

国又は地方公共団体が出資している法人とは何ですか?

定義国又は地方公共団体が出資している法人とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第十八条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第10条(国又は地方公共団体が出資している法人)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第十八条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本…」で始まります。
  3. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  4. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第10条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第9条です。
  6. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第10条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000324
  • 本サイト収録南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000324/10

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