南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第9条(集団移転促進事業に係る特例)
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第三条の規定の適用については、同条中「法第八条各号」とあるのは、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第十六条の規定により読み替えて適用する法第八条各号」とする。
この条文の基本情報
集団移転促進事業に係る特例とは何ですか?
定義集団移転促進事業に係る特例とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第9条(集団移転促進事業に係る特例)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政…」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第9条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第8条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第9条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000324 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000324/9
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