南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第8条(津波避難対策緊急事業に係る交付金等)
- 法第十三条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。
- 一沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
- 二地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。)
- 三前二号に掲げるもののほか、法第十三条第三項に規定する事業に要する経費に充てるための交付金で内閣総理大臣が定めるもの
- 2.法第十三条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
この条文の基本情報
津波避難対策緊急事業に係る交付金等とは何ですか?
定義津波避難対策緊急事業に係る交付金等とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法第十三条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第8条(津波避難対策緊急事業に係る交付金等)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第8条の条文原文は「法第十三条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第8条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第7条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第8条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第9条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000324 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000324/8
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