南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第4条(危険物等の範囲)
- 法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。
- 一消防法第二条第七項に規定する危険物
- 二毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物
- 三原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質
- 四危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類及び同表備考第八号に規定する可燃性液体類
- 五石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第三条第一項第五号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス
この条文の基本情報
危険物等の範囲とは何ですか?
定義危険物等の範囲とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第4条(危険物等の範囲)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第七条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第4条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第4条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第5条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000324 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000324/4
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