南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第5条(対策計画に定めるべき事項)
法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
この条文の基本情報
対策計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義対策計画に定めるべき事項とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第5条(対策計画に定めるべき事項)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第5条の条文原文は「法第七条第四項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。」で始まります。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第5条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第4条です。
- 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第5条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000324 - 本サイト収録
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000324/5
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