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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第6条(対策計画の届出等の手続)

法第七条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第八条第二項の規定による南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。

この条文の基本情報

対策計画の届出等の手続とは何ですか?

定義対策計画の届出等の手続とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第七条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第八条第二項の規定による南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第6条(対策計画の届出等の手続)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第七条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第八条第二項の規定による南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図…」で始まります。
  3. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  4. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第6条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第5条です。
  6. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第6条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000324
  • 本サイト収録南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000324/6

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