独立行政法人水資源機構法施行令 第19条(国が機構に交付する費用)
法第二十一条第一項及び第二十二条第一項の政令で定める費用は、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進に係る費用とする。
この条文の基本情報
国が機構に交付する費用とは何ですか?
定義国が機構に交付する費用とは、独立行政法人水資源機構法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十一条第一項及び第二十二条第一項の政令で定める費用は、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進に係る費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第19条(国が機構に交付する費用)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第19条の条文原文は「法第二十一条第一項及び第二十二条第一項の政令で定める費用は、高潮防御、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進に係る費用とする。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第19条は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第19条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第18条です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第19条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/19