ブックマーク無料で登録

独立行政法人水資源機構法施行令 第二章 業務の実施方法

第2条〜第17条の4・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令第二章 業務の実施方法は、第2条〜第17条の4の全 19 条で構成されています。
  2. 独立行政法人水資源機構法施行令第二章 業務の実施方法が属する独立行政法人水資源機構法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百二十九号です。
  3. 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  4. 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業実施計画の記載事項)

第2条

法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。

一事業の名称

二事業の目的

三施設の位置及び概要

四貯水、放流、取水又は導水に関する計画

五かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域

六工期

七費用及びその負担方法

八その他業務に関する重要事項

(事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)

第3条

法第十三条第三項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第四項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証する書面及び同項の三分の二以上の同意を得たことを証する書面が添付されていなければならないものとする。

第四条

第4条

法第十三条第四項の規定による同意は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものをいう。)により行わなければならないものとする。

(事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)

第5条

法第十三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をかんがいの用に供することができること。

二当該改築を行うことにより、法第十六条第一項又は第二項の施設管理規程について第十三条第二号に掲げる事項その他管理に関する重要事項で主務大臣が定めるものの変更を要することとならないこと。

三当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額)が、当該土地改良区が当該施設の管理に現に要する費用及び当該改築を行わないものとすれば当該施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。

(事業実施計画の認可に関する公示の方法)

第6条

法第十三条第五項又は第十四条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

(事業の廃止時の協議等の内容)

第7条

独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第十三条第六項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。

(事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)

第8条

法第十三条第七項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとする。

(国庫納付金)

第10条

法第十四条第八項の規定により機構が国庫に納付しなければならない金額(次項において「国庫納付金」という。)は、同条第三項に規定する国の水資源開発事業であって同条第四項の規定により機構がその業務として行うこととなったもの(以下「機構が承継した国の水資源開発事業」という。)を行うにつき国が要した費用で、同項の規定により機構が当該事業をその業務として行うこととなる前に国が一般会計において支出したもの(国庫が負担すべきものを除く。)について算定される法第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定による負担金の額とする。

2国庫納付金の納付の方法は、主務大臣が国土交通大臣及び財務大臣と協議して定める。

(操作特定施設)

第11条

法第十六条第一項の政令で定める特定施設は、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第八条各号に掲げる施設に該当するものとする。

(操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)

第12条

操作特定施設に係る施設管理規程を作成し、又は変更しようとする場合における法第十六条第一項の規定による関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長との協議は、河川法第四条第一項に規定する一級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事と、同法第五条第一項に規定する二級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事及び関係市町村長とするものとする。

(施設管理規程の記載事項)

第13条

法第十六条第一項又は第二項の施設管理規程には、当該施設管理規程に係る法第十二条第一項第二号の業務に関し、操作を伴う施設に係るものにあっては次に掲げる事項、その他の施設に係るものにあっては第一号、第二号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる事項を定めなければならない。

一施設の名称

二貯水、放流、取水又は導水に関する計画

三施設の操作の方法に関する事項(操作特定施設にあっては、その操作の基準となる水位、流量等に関する事項を含む。)

四放流の際にとるべき措置

五施設の点検及び整備に関する事項

六施設を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備に関する事項

七水象又は気象の観測に関する事項

八管理を他の者に委託するときは、その委託に関する事項

九費用及びその負担方法

十その他管理に関する重要事項

(機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等)

第14条

機構が行う特定施設の新築若しくは改築又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十四条、第八十九条及び第九十九条の規定に基づく河川管理者の権限を行うものとする。

2前項の規定により機構が負担させる河川法第六十七条又は第六十八条第二項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、同法第七十四条第三項の納付義務者が負担金等及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

3第一項の規定により機構が河川管理者の権限を行う場合において、河川法第十八条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第十九条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第六十七条若しくは第六十八条第二項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。

(特定施設の工事に関する公示の方法)

第15条

法第十七条第三項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

(指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)

第16条

法第十八条第一項の指揮に関する国土交通大臣の権限は、特定施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長が行う。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

(危害防止のための通知等)

第17条

機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設(以下この条において「水資源開発施設等」という。)の操作に関し、法第十九条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、水資源開発施設等を操作する日時のほか、その操作によって放流される流水の量又はその操作によって上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同条の規定により一般に周知させるときは、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その操作を行う水資源開発施設等の名称及び位置その他の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機その他の方法により警告しなければならない。

(機構が行う特定改築等工事)

第17条の2

法第十九条の二第一項の政令で定める特定改築等工事は、ダムに関する工事とする。

(機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)

第17条の3

機構が行う特定河川工事に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限並びに水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下この条において「水道原水水質保全事業法」という。)第十四条第一項及び第十六条に規定する権限を都道府県知事等(法第十九条の二第一項の都道府県知事等をいう。以下この条並びに第四十二条の二第三項及び第五項において同じ。)に代わって行うものとする。

2前項に規定する機構の権限は、次条の規定により公示された河川の区間につき、同条の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、河川法第二十一条、第二十二条第三項から第六項まで、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項並びに水道原水水質保全事業法第十四条第一項及び第十六条に規定する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

3第一項の規定により機構が負担させる河川法第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項又は水道原水水質保全事業法第十四条第一項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、河川法第七十四条第三項の納付義務者又は水道原水水質保全事業法第十六条第三項に規定する者が負担金及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

4第一項の規定により機構が都道府県知事等に代わって権限を行う場合において、河川法第十八条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第十九条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。

5第一項の規定により機構が負担させる河川法第七十条第一項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法又は同法第七十条の二第一項の規定に基づく負担金の徴収方法については同法第七十条第二項又は第七十条の二第三項の規定に基づく都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)の条例の規定を、第一項の規定により機構が負担させる水道原水水質保全事業法第十四条第一項の規定に基づく負担金の徴収方法については同条第三項の規定に基づく都道府県等の条例の規定を、それぞれ準用する。

6機構は、河川法第十八条、第六十六条又は第七十条の二第一項に規定する権限を都道府県知事等に代わって行ったときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

(特定河川工事に関する公示の方法)

第17条の4

法第十九条の二第三項又は同条第四項(法第十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、工事を行う河川の名称及び区間、工事の内容並びに工事の開始の日又は工事の完了若しくは廃止の日を官報に掲載してするものとする。ただし、緊急の必要がある場合において官報に掲載して公示をするいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

独立行政法人水資源機構法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる