独立行政法人水資源機構法施行令 第17条の3(機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)
- 機構が行う特定河川工事に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限並びに水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下この条において「水道原水水質保全事業法」という。)第十四条第一項及び第十六条に規定する権限を都道府県知事等(法第十九条の二第一項の都道府県知事等をいう。以下この条並びに第四十二条の二第三項及び第五項において同じ。)に代わって行うものとする。
- 2.前項に規定する機構の権限は、次条の規定により公示された河川の区間につき、同条の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、河川法第二十一条、第二十二条第三項から第六項まで、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項並びに水道原水水質保全事業法第十四条第一項及び第十六条に規定する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
- 3.第一項の規定により機構が負担させる河川法第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項又は水道原水水質保全事業法第十四条第一項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、河川法第七十四条第三項の納付義務者又は水道原水水質保全事業法第十六条第三項に規定する者が負担金及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
- 4.第一項の規定により機構が都道府県知事等に代わって権限を行う場合において、河川法第十八条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第十九条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。
- 5.第一項の規定により機構が負担させる河川法第七十条第一項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法又は同法第七十条の二第一項の規定に基づく負担金の徴収方法については同法第七十条第二項又は第七十条の二第三項の規定に基づく都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)の条例の規定を、第一項の規定により機構が負担させる水道原水水質保全事業法第十四条第一項の規定に基づく負担金の徴収方法については同条第三項の規定に基づく都道府県等の条例の規定を、それぞれ準用する。
- 6.機構は、河川法第十八条、第六十六条又は第七十条の二第一項に規定する権限を都道府県知事等に代わって行ったときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。
この条文の基本情報
機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等とは何ですか?
定義機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等とは、独立行政法人水資源機構法施行令第17条の3に定められた規定で、「機構が行う特定河川工事に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の3(機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の3の条文原文は「機構が行う特定河川工事に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の3は第二章 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の3の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第17条の2です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の3の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第17条の4です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/17_3