独立行政法人水資源機構法施行令 第17条の4(特定河川工事に関する公示の方法)
法第十九条の二第三項又は同条第四項(法第十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、工事を行う河川の名称及び区間、工事の内容並びに工事の開始の日又は工事の完了若しくは廃止の日を官報に掲載してするものとする。ただし、緊急の必要がある場合において官報に掲載して公示をするいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
この条文の基本情報
特定河川工事に関する公示の方法とは何ですか?
定義特定河川工事に関する公示の方法とは、独立行政法人水資源機構法施行令第17条の4に定められた規定で、「法第十九条の二第三項又は同条第四項(法第十九条の四第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の4(特定河川工事に関する公示の方法)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の4の条文原文は「法第十九条の二第三項又は同条第四項(法第十九条の四第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の4は第二章 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の4の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第17条の3です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第17条の4の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/17_4