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独立行政法人水資源機構法施行令 第3条(事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)

法第十三条第三項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第四項の規定による総会又は総代会の議決があったことを証する書面及び同項の三分の二以上の同意を得たことを証する書面が添付されていなければならないものとする。

この条文の基本情報

事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式とは何ですか?

定義事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式とは、独立行政法人水資源機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第十三条第三項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第四項の規定による総会又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令第3条(事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法施行令第3条の条文原文は「法第十三条第三項の規定による意見の聴取及び同意は、書面により行わなければならないものとし、土地改良区にあっては、その同意の書面には、同条第四項の規定による総会又…」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法施行令第3条は第二章 業務の実施方法に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法施行令第3条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第2条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法施行令第3条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/3

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