独立行政法人水資源機構法施行令 第2条(事業実施計画の記載事項)
- 法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。
- 一事業の名称
- 二事業の目的
- 三施設の位置及び概要
- 四貯水、放流、取水又は導水に関する計画
- 五かんがい排水に係る業務にあっては、その受益地の区域
- 六工期
- 七費用及びその負担方法
- 八その他業務に関する重要事項
この条文の基本情報
事業実施計画の記載事項とは何ですか?
定義事業実施計画の記載事項とは、独立行政法人水資源機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第2条(事業実施計画の記載事項)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第2条の条文原文は「法第十三条第一項の事業実施計画には、当該事業実施計画に係る法第十二条第一項第一号の業務に関し、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第2条は第二章 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第2条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第1条です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第2条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/2