独立行政法人水資源機構法施行令 第1条(特定施設)
独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条の規定による河川工事としてその新築又は改築が行われる施設とする。
この条文の基本情報
特定施設とは何ですか?
定義特定施設とは、独立行政法人水資源機構法施行令第1条に定められた規定で、「独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第1条(特定施設)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人水資源機構法(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第1条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/1