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独立行政法人水資源機構法施行令 第5条(事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)

  1. 法第十三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者が、当該改築を行った後においても、引き続き当該施設を利用して流水をかんがいの用に供することができること。
  3. 二当該改築を行うことにより、法第十六条第一項又は第二項の施設管理規程について第十三条第二号に掲げる事項その他管理に関する重要事項で主務大臣が定めるものの変更を要することとならないこと。
  4. 三当該改築に係る施設を利用して現に流水をかんがいの用に供する者の組織する土地改良区が次に掲げる費用について負担することとなる金額(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額)が、当該土地改良区が当該施設の管理に現に要する費用及び当該改築を行わないものとすれば当該施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。

この条文の基本情報

事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件とは何ですか?

定義事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件とは、独立行政法人水資源機構法施行令第5条に定められた規定で、「法第十三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令第5条(事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法施行令第5条の条文原文は「法第十三条第四項の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法施行令第5条は第二章 業務の実施方法に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法施行令第5条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第4条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法施行令第5条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/5

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