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独立行政法人水資源機構法施行令 第22条(特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金)

  1. 法第二十一条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより利益を受ける都道府県とする。
  2. 2.法第二十一条第三項の規定により当該都道府県が負担する負担金の額は、当該特定施設に係る同条第一項の交付金の額(法第二十四条第一項の負担金があるときは、当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)から事務取扱費の額を控除した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  3. 一前項の都道府県が一である場合1三分の一。ただし、当該都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する適用団体(以下「適用団体」という。)であるときは、次の式により算出した割合(その割合が百分の十未満となるときは、百分の十)とする。2
  4. 二前項の都道府県が二以上である場合1国土交通大臣が当該特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより当該都道府県の受ける利益の程度を勘案し、かつ、当該都道府県知事の意見を聴いて、当該都道府県につき定める割合に三分の一(当該都道府県が適用団体であるときは、前号ただし書の割合)を乗じて得た割合2
  5. 3.法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が河川法施行令第三十六条の二各号に掲げる施設に該当する特定施設に係るものである場合において、当該特定施設に係る法第二十一条第一項の交付金の額が百二十億円を超えるものであるときは、前項各号中「三分の一」とあるのは「十分の三」と、同項第一号中「2/3」とあるのは「7/10」として、同項の規定を適用するものとする。
  6. 4.法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該事業につき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業に要した費用で治水関係用途に係るものの額を超えるものであるときは、第二項中「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)」とあるのは、「当該負担金の額を控除した額。次項において同じ。)に、当該特定施設の新築又は改築の工事で機構が承継した国の水資源開発事業に係るものにつき国が要した費用で治水関係用途に係るものの額から、当該工事のうち既に国土交通大臣が行った工事に要した費用で治水関係用途に係るものの額を控除した額を加えて得た額」として、同項(前項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用するものとする。
  7. 5.法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金が機構が承継した国の水資源開発事業に係るものである場合において、当該都道府県が当該事業に係る河川法第六十条第一項の負担金を納付しており、かつ、当該納付した額が、当該事業のうち既に国土交通大臣が行った事業につき同項の規定により当該都道府県が負担すべき負担金の額を超えているときは、当該都道府県の法第二十一条第三項の規定による負担金の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該超えている額を控除した額とする。
  8. 6.法第二十一条第三項の規定による都道府県の負担金の納付の方法は、国土交通大臣が定めるところによる。

この条文の基本情報

特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金とは何ですか?

定義特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金とは、独立行政法人水資源機構法施行令第22条に定められた規定で、「法第二十一条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより利益を受ける都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令第22条(特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法施行令第22条の条文原文は「法第二十一条第三項の規定により同条第一項の交付金の一部を負担する都道府県は、当該交付金に係る特定施設の新築又は改築で治水関係用途に係るものにより利益を受ける都道…」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法施行令第22条は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法施行令第22条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第21条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法施行令第22条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/22

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