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独立行政法人水資源機構法施行令 第27条(特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)

法第二十四条第一項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道府県知事が配分した金額及びその金額に対応する利息の額とする。

この条文の基本情報

特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金とは何ですか?

定義特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金とは、独立行政法人水資源機構法施行令第27条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令第27条(特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法施行令第27条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の…」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法施行令第27条は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法施行令第27条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第26条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法施行令第27条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/27

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