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独立行政法人水資源機構法施行令 第35条(水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)

  1. 法第二十五条第一項の水資源開発施設の管理に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とし、同条第一項の水資源開発施設についての災害復旧工事に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設についての災害復旧工事に要する費用の範囲は、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)とする。
  2. 2.第二十三条第二項の規定は、前項の災害復旧工事に要する費用について準用する。この場合において、同条第二項中「国土交通大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲とは何ですか?

定義水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲とは、独立行政法人水資源機構法施行令第35条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の水資源開発施設の管理に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人水資源機構法施行令第35条(水資源開発施設等の管理及び災害復旧工事に要する費用の範囲)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人水資源機構法施行令第35条の条文原文は「法第二十五条第一項の水資源開発施設の管理に要する費用及び同条第三項の愛知豊川用水施設の管理に要する費用の範囲は、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附…」で始まります。
  3. 独立行政法人水資源機構法施行令第35条は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
  4. 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
  5. 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人水資源機構法施行令第35条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第34条です。
  7. 独立行政法人水資源機構法施行令第35条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329
  • 本サイト収録独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/35

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