独立行政法人水資源機構法施行令 第37条
前条の規定により水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の支払方法については、第三十一条(水道等負担金に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第37条は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第37条の条文原文は「前条の規定により水資源開発施設又は愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事につき負担する負担金の支払方法については、第三十一条(水道等負担金に係る部分に限る。」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第37条は第三章 業務の実施に要する費用に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第37条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第36条です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第37条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第38条です。
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/37