独立行政法人水資源機構法施行令 第52条(発行の認可)
- 機構は、法第三十二条第一項の規定により水資源債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一水資源債券の発行を必要とする理由
- 二第四十五条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三水資源債券の募集の方法
- 四水資源債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする水資源債券申込証
- 二水資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三水資源債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
発行の認可とは何ですか?
定義発行の認可とは、独立行政法人水資源機構法施行令第52条に定められた規定で、「機構は、法第三十二条第一項の規定により水資源債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人水資源機構法施行令第52条(発行の認可)は、日本の独立行政法人水資源機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第52条の条文原文は「機構は、法第三十二条第一項の規定により水資源債券の発行の認可を受けようとするときは、水資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通…」で始まります。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第52条は第四章 水資源債券に置かれています。
- 独立行政法人水資源機構法施行令の公布日は平成15年7月24日です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第52条の前の条は独立行政法人水資源機構法施行令第51条です。
- 独立行政法人水資源機構法施行令第52条の次の条は独立行政法人水資源機構法施行令第53条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000329 - 本サイト収録
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000329/52