独立行政法人農業者年金基金法施行令 第1条(未支給の年金給付を受けるべき者の順位)
独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第二十二条第二項に規定する未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
この条文の基本情報
未支給の年金給付を受けるべき者の順位とは何ですか?
定義未支給の年金給付を受けるべき者の順位とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第1条に定められた規定で、「独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第1条(未支給の年金給付を受けるべき者の順位)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第1条の条文原文は「独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第1条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/1
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