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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第2条(農業者老齢年金の額の算定方法)

  1. 法第二十九条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
  2. 一納付された保険料(法第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。第八条第二項第二号において「納付保険料」という。)及びその者が農業者老齢年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該保険料の運用収入の額の総額
  3. 二予定利率、予定死亡率及び第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
  4. 2.前項第二号の予定利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して、同号の予定死亡率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、農林水産大臣が定める。

この条文の基本情報

農業者老齢年金の額の算定方法とは何ですか?

定義農業者老齢年金の額の算定方法とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十九条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条(農業者老齢年金の額の算定方法)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条の条文原文は「法第二十九条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第1条です。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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