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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第3条(農業を営む者でなくなった者)

  1. 法第三十一条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
  2. 一その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の一月前の日(以下この条において「基準日」という。)において農地等(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号及び第五条第二号ニにおいて同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農業用施設であって農林水産省令で定めるもの(以下この条及び同号において「特定農業用施設」という。)につき所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)に基づいて農業を営む者(以下この条において「特定農業者」という。)である場合1次のいずれかに該当する者2
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合1農林水産省令で定めるところにより、前号の農林水産省令で定める日以後は当該農業を営まないことを明らかにすることにより、当該農業を営む者でなくなった者2
  4. 2.処分対象農地等に係る前項第一号イ及びロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
  5. 一農地等を農地等以外のものに、又は特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするためのものでないこと。
  6. 二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第三項に規定する信託(信託財産の売渡しのみを目的とするものを除く。)の引受けによる所有権の移転にあっては、その信託に係る信託契約の期間として十年以上の期間が定められているものであること。
  7. 三使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものであること。
  8. 3.処分対象農地等のうちに使用収益権に基づいてその農業に供しているもの(以下この項及び次項において「小作地等」という。)があり、又は処分対象農地等の全てが小作地等である場合において、特定農業者が、基準日後一月内に、その小作地等の全部又は一部(処分対象農地等の全てが小作地等である場合にあっては、その一部)について、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させ、かつ、その他の処分対象農地等について次の各号のいずれかにより所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたときは、その区分に応じ、その使用収益権を消滅させた小作地等についても、第一項第一号イ又はロに該当する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定があったものとみなす。
  9. 一当該その他の処分対象農地等の全てについて、第一項第一号イの規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定すること。
  10. 二当該その他の処分対象農地等のうち第一項第一号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余の全てについて、同号ロの規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定すること。
  11. 4.処分対象農地等の全てが小作地等である場合において、特定農業者が基準日後一月内に処分対象農地等の全てについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、第一項第一号イに該当する使用収益権の移転があったものとみなし、特定農業者が基準日後一月内に処分対象農地等のうち同号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余の全てについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、同号ロに該当する使用収益権の移転があったものとみなす。
  12. 5.前二項の規定は、処分対象農地等のうちに基準日後一月内に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によって収用されたものその他農林水産省令で定めるものがあり、又は処分対象農地等の全てがこれらのものである場合について準用する。

この条文の基本情報

農業を営む者でなくなった者とは何ですか?

定義農業を営む者でなくなった者とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十一条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第3条(農業を営む者でなくなった者)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第3条の条文原文は「法第三十一条第一項第二号の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第3条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第2条です。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第3条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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