独立行政法人農業者年金基金法施行令 第4条(特例付加年金の額の算定方法)
- 法第三十二条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
- 一法第四十八条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその者が特例付加年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該国庫補助の額の運用収入の額の総額
- 二第二条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率を勘案して、将来にわたって、特例付加年金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
この条文の基本情報
特例付加年金の額の算定方法とは何ですか?
定義特例付加年金の額の算定方法とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十二条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第4条(特例付加年金の額の算定方法)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第4条の条文原文は「法第三十二条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第4条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第3条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第4条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。