独立行政法人農業者年金基金法施行令 第5条(支給停止の事由)
- 法第三十四条の政令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一受給権者が農業を営む者となったとき。
- 二受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第三条第一項第一号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、同号イ(2)に掲げる者に対して農地等又は特定農業用施設の使用収益権を設定した者である場合には、その者が次のいずれかに該当するに至ったとき。
この条文の基本情報
支給停止の事由とは何ですか?
定義支給停止の事由とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第5条に定められた規定で、「法第三十四条の政令で定める事由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第5条(支給停止の事由)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第5条の条文原文は「法第三十四条の政令で定める事由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第5条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第4条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第5条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。