独立行政法人農業者年金基金法施行令 第10条
基金は、年金給付等準備金の運用に関して、運用の目的その他農林水産省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第10条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第10条の条文原文は「基金は、年金給付等準備金の運用に関して、運用の目的その他農林水産省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第10条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第10条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/10
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