独立行政法人農業者年金基金法施行令 第9条(年金給付等準備金の運用)
- 基金は、次に掲げる方法により年金給付等準備金を運用しなければならない。
- 一国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託
- 四農業者年金の被保険者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料又はこれに類するものとして農林水産省令で定める生命共済の共済掛金の払込み
- 2.前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により基金に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
この条文の基本情報
年金給付等準備金の運用とは何ですか?
定義年金給付等準備金の運用とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条に定められた規定で、「基金は、次に掲げる方法により年金給付等準備金を運用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条(年金給付等準備金の運用)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条の条文原文は「基金は、次に掲げる方法により年金給付等準備金を運用しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第8条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。