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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第8条(年金給付等準備金の積立て)

  1. 独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度の末日において、年金である給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(以下「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。
  2. 2.年金給付等準備金の額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額とする。
  3. 一その前事業年度の末日における年金給付等準備金の額及び当該事業年度におけるその運用収入の額の総額
  4. 二当該事業年度における納付保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額
  5. 三当該事業年度における年金及び死亡一時金の給付に要した費用の総額
  6. 3.前二項に定めるもののほか、年金給付等準備金の積立てに関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

年金給付等準備金の積立てとは何ですか?

定義年金給付等準備金の積立てとは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第8条に定められた規定で、「独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第8条(年金給付等準備金の積立て)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第8条の条文原文は「独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第8条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第7条です。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第8条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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