独立行政法人農業者年金基金法施行令 第12条(納付することができる保険料の額)
- 法第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。ただし、法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
- 2.法第四十四条第四項に規定する納付上限額として政令で定める額は、六万七千円とする。
この条文の基本情報
納付することができる保険料の額とは何ですか?
定義納付することができる保険料の額とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第12条に定められた規定で、「法第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。ただし、法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第12条(納付することができる保険料の額)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第12条の条文原文は「法第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。ただし、法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が三…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第12条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第11条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第12条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。