独立行政法人農業者年金基金法施行令 第13条(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)
- 法令番号
- 平成十五年政令第三百四十三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第13条
法第四十五条第一項の政令で定める額は、一万四千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
この条文の基本情報
経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額とは何ですか?
定義経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の政令で定める額は、一万四千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第13条(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第13条の条文原文は「法第四十五条第一項の政令で定める額は、一万四千円とする。ただし、三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第13条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第12条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第13条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/13
独立行政法人農業者年金基金法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期