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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第14条(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)

法第四十五条第一項第一号ロの政令で定める措置は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第百四十三条に規定する承認を受けている者が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることとする。

この条文の基本情報

農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置とは何ですか?

定義農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第14条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第一号ロの政令で定める措置は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第百四十三条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第14条(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第14条の条文原文は「法第四十五条第一項第一号ロの政令で定める措置は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第百四十三条…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第14条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第13条です。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第14条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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