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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第15条(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)

  1. 法第四十五条第一項第三号の政令で定める配偶者は、同項第一号又は第二号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。
  2. 一その農業から生ずる収益が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者に帰属することとされていること。
  3. 二法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいてその農業を営まなくなることとされていること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様その他の農業経営に関する基本的な事項について法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいて決定することとされていること。

この条文の基本情報

保険料の額の特例の適用を受ける配偶者とは何ですか?

定義保険料の額の特例の適用を受ける配偶者とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第15条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第三号の政令で定める配偶者は、同項第一号又は第二号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第15条(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第15条の条文原文は「法第四十五条第一項第三号の政令で定める配偶者は、同項第一号又は第二号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第15条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第14条です。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第15条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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