独立行政法人農業者年金基金法施行令 第16条(経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
前条の規定は、法第四十五条第一項第四号の政令で定める直系卑属について準用する。
この条文の基本情報
経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるものとは何ですか?
定義経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるものとは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第16条に定められた規定で、「前条の規定は、法第四十五条第一項第四号の政令で定める直系卑属について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第16条(経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第16条の条文原文は「前条の規定は、法第四十五条第一項第四号の政令で定める直系卑属について準用する。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第16条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第15条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第16条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。