独立行政法人農業者年金基金法施行令 第18条(経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
法第四十五条第二項第二号の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。
この条文の基本情報
経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるものとは何ですか?
定義経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるものとは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第18条に定められた規定で、「法第四十五条第二項第二号の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第18条(経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第18条の条文原文は「法第四十五条第二項第二号の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第18条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第17条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第18条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。