独立行政法人農業者年金基金法施行令 第19条(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
法第四十五条第二項第二号の政令で定める年齢は、三十五歳とする。
この条文の基本情報
保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢とは何ですか?
定義保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第19条に定められた規定で、「法第四十五条第二項第二号の政令で定める年齢は、三十五歳とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第19条(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第19条の条文原文は「法第四十五条第二項第二号の政令で定める年齢は、三十五歳とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第19条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第18条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第19条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第20条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。