独立行政法人農業者年金基金法施行令 第20条(短期被用者年金期間についての要件)
- 法第四十五条第三項第三号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一その国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に該当しなくなった日の属する月前一年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間(第二十八条第一号において単に「被保険者期間」という。)が四月を下らないこと。
- 二その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
- 三その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
この条文の基本情報
短期被用者年金期間についての要件とは何ですか?
定義短期被用者年金期間についての要件とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第20条に定められた規定で、「法第四十五条第三項第三号の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第20条(短期被用者年金期間についての要件)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第20条の条文原文は「法第四十五条第三項第三号の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第20条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第19条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第20条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。