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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第21条(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)

  1. 法第四十五条第三項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
  2. 一農業協同組合、農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)及び農事組合法人
  3. 二森林組合及び生産森林組合
  4. 三漁業協同組合及び漁業生産組合
  5. 四農業共済組合及び農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会を除く。)
  6. 五土地改良区、土地改良区連合及び都道府県土地改良事業団体連合会
  7. 六農業信用基金協会
  8. 七地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)

この条文の基本情報

農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲とは何ですか?

定義農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第21条に定められた規定で、「法第四十五条第三項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第21条(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第21条の条文原文は「法第四十五条第三項第四号の政令で定める法人は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第21条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第20条です。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第21条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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