受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人農業者年金基金法施行令 第25条(国民年金保険料免除期間についての要件)

  1. 法第四十五条第三項第七号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで又は第九十条の三第一項の規定のいずれにも該当しなくなった日の前日までの期間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であったこと。
  3. 二その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。

この条文の基本情報

国民年金保険料免除期間についての要件とは何ですか?

定義国民年金保険料免除期間についての要件とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第25条に定められた規定で、「法第四十五条第三項第七号の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第25条(国民年金保険料免除期間についての要件)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第25条の条文原文は「法第四十五条第三項第七号の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第25条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第24条です。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第25条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

独立行政法人農業者年金基金法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›