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独立行政法人農業者年金基金法施行令 第26条(保険料の額の特例に係る農業所得)

  1. 法第四十五条第四項の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。
  2. 一法第四十五条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に該当することについて同条第一項又は第二項の規定による申出をした者1事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。)のうち農業から生じたもの2
  3. 二法第四十五条第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に該当することについて同条第一項又は第二項の規定による申出をした者1同条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者又は同条第二項第二号に規定する農業を営む者から農業に係る役務の提供の対価として支払を受けた給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)に係る所得2

この条文の基本情報

保険料の額の特例に係る農業所得とは何ですか?

定義保険料の額の特例に係る農業所得とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第26条に定められた規定で、「法第四十五条第四項の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第26条(保険料の額の特例に係る農業所得)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第26条の条文原文は「法第四十五条第四項の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第26条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第25条です。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法施行令第26条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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