独立行政法人農業者年金基金法施行令 第27条(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
法第四十五条第四項の政令で定める額は、九百万円とする。
この条文の基本情報
保険料の額の特例に係る農業所得額の上限とは何ですか?
定義保険料の額の特例に係る農業所得額の上限とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第27条に定められた規定で、「法第四十五条第四項の政令で定める額は、九百万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第27条(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第27条の条文原文は「法第四十五条第四項の政令で定める額は、九百万円とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第27条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第26条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第27条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第28条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。