独立行政法人農業者年金基金法施行令 第32条
前三条に定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第32条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第32条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第32条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第31条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第32条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第33条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/32
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