独立行政法人農業者年金基金法施行令 第33条(委員及び医師等に対する報酬)
- 基金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
- 2.基金は、法第五十二条第四項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項の費用の算定の例により算定した額の範囲内で、報酬を支払うものとする。
この条文の基本情報
委員及び医師等に対する報酬とは何ですか?
定義委員及び医師等に対する報酬とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第33条に定められた規定で、「基金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第33条(委員及び医師等に対する報酬)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第33条の条文原文は「基金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第33条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第32条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第33条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第34条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。