独立行政法人農業者年金基金法施行令 第35条(審査会の書記)
- 審査会に書記を置く。
- 2.書記は、基金の職員のうちから、理事長が任命する。
- 3.書記は、会長の指揮を受けて審査会の庶務を整理する。
この条文の基本情報
審査会の書記とは何ですか?
定義審査会の書記とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第35条に定められた規定で、「審査会に書記を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第35条(審査会の書記)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第35条の条文原文は「審査会に書記を置く。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第35条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第34条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第35条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第36条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。