独立行政法人農業者年金基金法施行令 第36条(都道府県が処理する事務)
- 法第六十四条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、基金の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
- 一市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあっては、区又は総合区とする。)
- 二一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
- 三法第十条第一項第三号の規定により農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が一の都道府県の区域を超えないものと認めて農林水産大臣が指定した者
- 2.前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
- 3.都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第六十四条第一項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、独立行政法人農業者年金基金法施行令第36条に定められた規定で、「法第六十四条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第36条(都道府県が処理する事務)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第36条の条文原文は「法第六十四条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令の公布日は平成15年7月30日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第36条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第35条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法施行令第36条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法施行令第37条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000343 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000343/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。