国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第7条(法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等)
- 機構は、法第十六条の六第三項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第三項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定により法第十六条の六第三項の規定による納付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 3.法第十六条の六第三項の規定による納付金(次項及び第五項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。
- 4.エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の予算に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。
- 5.エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の予算に計上された費用に係る法第十六条の六第三項の規定による納付金は、同勘定に帰属する。
この条文の基本情報
法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等とは何ですか?
定義法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第7条に定められた規定で、「機構は、法第十六条の六第三項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第7条(法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第7条の条文原文は「機構は、法第十六条の六第三項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供…」で始まります。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第7条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第6条です。
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第7条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第8条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000364 - 本サイト収録
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000364/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。