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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令 第8条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法とは何ですか?

定義毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法とは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第8条に定められた規定で、「法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第8条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)は、日本の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第8条の条文原文は「法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第8条の前の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第7条です。
  6. 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第8条の次の条は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000364
  • 本サイト収録国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000364/8

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