放送大学学園法施行令 第3条(放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)
- 法附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
- 一総務省の職員1一人2
- 二財務省の職員1一人2
- 三文部科学省の職員1一人2
- 四放送大学学園の役員1一人2
- 五学識経験のある者1一人2
- 2.法附則第三条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
- 3.法附則第三条第七項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課において処理する。
この条文の基本情報
放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?
定義放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等とは、放送大学学園法施行令第3条に定められた規定で、「法附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法施行令第3条(放送大学学園が承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の放送大学学園法施行令に含まれる条文です。
- 放送大学学園法施行令第3条の条文原文は「法附則第三条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」で始まります。
- 放送大学学園法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 放送大学学園法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000365 - 本サイト収録
放送大学学園法施行令(平成十五年政令第三百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000365/3
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